さいたま市の発泡スチロールの捨て方
さいたま市では、発泡スチロールは「資源物1類」です。30cm以上はもえるごみ(令和8年10月からプラスチック製で30cm以上90cm未満はもえないごみ)。
| 分別区分 | 資源物1類 |
|---|---|
| 公式の品目名 | 発泡スチロール(30cm未満のもの) |
| 大きさの条件 | 30cm以上はもえるごみ(令和8年10月からプラスチック製で30cm以上90cm未満はもえないごみ) |
| 出し方 | 箱や家電品の緩衝材・梱包材など、マーク付きは資源物1類。30cm以上はもえるごみ(令和8年10月からプラスチック製で30cm以上90cm未満はもえないごみ)。 |
出典:さいたま市のごみ分別表 確認日 2026-10-05